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私たちについて

子どもが思いきりあそびこめる自由なあそび場をつくりたいという思いで出来た冒険松原あそび場は

プレーリーダー2名が常駐し、週5日間開園している自由なあそび場です。

​NPO法人冒険あそび場ネットワーク草加と草加市が協働で開園しています。

水あそびに木登り、穴掘り、工作や基地づくり、火を焚いたり、調理したり...

子どもたちの「やってみたい」を応援します。

 

ここでは

「あそんでもいい」

「つくってもいい」

「何もしなくてもいい」

プレーリーダーは子どもたちを見守り

「やってみたい」を応援しますが、答えを教える先生ではありません。

既存の公園にある禁止事項を極力なくしているため、汚れたり、ぬれたり、

時にはケガをすることもあります。

自由なあそび場で子どもたちが感じる楽しい気持ちや、くやしい気持ち

おもしろそう!とワクワクしたり、時にはしょんぼりしたり…。

全てのことがかけがえのない経験です。

設立趣旨

設立趣旨

子どもは遊びをとおして自然発生的な集団をつくり、そのなかで、人との関わり方や、違いを認め合うことを身につけて成長していきます。今の子どもたちが人との関係づくりが出来ないと言われることと、子どもたちが自由に遊ぶ場がなくなってしまった事は、深い関係があります。

子どもの自由な遊び場を地域に復活させようというのが、「冒険あそび場」の活動です。そこでは、「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、子どもたちは、危ないことも含めて、自分のやりたいことに自分の責任で挑戦していきます。子どもと対等な関係に立つ、プレーリーダーという役割の大人が子どもの遊びをサポートし、地域の住民が運営します。「冒険あそび場」をとおして地域で子どもを育てるという関係が再生され、子どもが様々な価値観を持った大人に出会える場ともなっています。

草加市においても、急速な開発によって、子どもたちが自由に使える広場であった空き地が姿を消し、子ども本来の自発的な遊び場がなくなってしまいました。そこで、私たち「冒険あそび場ネットワーク草加」は平成14年4月、草加市に「冒険あそび場」をつくることを目的に発足しました。

行政に働きかけ、ともに準備をすすめ、平成15年4月に「冒険松原あそび場」を実現しました。この間、行政との協働事業という位置づけのなかで、場の提供、財政的支援を受けながら、市民活動として、地域の大人のネットワークにより「冒険松原遊び場」を運営し、年間3,000人の子どもたちがここで遊ぶ楽しさを体験しました。平成16年4月から週5日開園し、子どもの日常生活により根ざした「冒険あそび場」になってきています。又、これまでの経過の中で、この「冒険あそび場」という活動は、子どもの生活の中にあってこそ生きるものであることを実感しました。

今後、多くの市民とのネットワークを広げ「冒険あそび場」が草加市内各地に広がっていくことを目指し、社会的に責任のある団体として活動を継続・発展させるために、「NPO法人冒険あそび場ネットワーク草加」を設立します。私たちは、子どもたちが豊かに、いきいきと育っていくことを願って、活動をすすめます。

 


申請にいたるまでの経過
平成14年5月 任意団体として発足
平成15年6月22日 総会においてNPO法人各の取得を検討課題とする。
平成15年9月 運営会議において法人化に向けて準備を開始
平成16年6月20日 設立総会
平成16年10月6日 NPO法人成立

NPO法人冒険あそび場ネットワーク草加

定 款

第1章 総則

 

(名  称)
第1条  この法人は、NPO法人冒険あそび場ネットワーク草加という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を埼玉県草加市栄町3丁目3番23号に置く。

(目  的)
第3条  この法人は草加市および近隣の子ども、大人に対して、地域で子育てする環境づくりを進め、子ども自らが育つ力を育む場として、冒険あそび場を運営します。それをすることによって、地域のネットワークを進め、子どもが住みよいまちづくりをめざします。

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①冒険松原あそび場の運営事業
②冒険あそび場を社会に広め、市民のネットワークをすすめる事業
③地域に根ざしたプレーリーダーの育成事業
④前号①から③に付随する事業

 

第2章 会員

 

(会員の種類)
第6条  この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動を推進する個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体

(入  会)
第7条  正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2   代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会  費)
第8条  正会員及び賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条  正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申し出があったとき
(2)本人が死亡したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退  会)
第10条  正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除  名)
第11条  会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1)定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

(搬出金品の不返還)
第12条  既に納入した入会金、会費及びその他の搬出金品は、これを返還しない。

第3章 役員及び職員

 

(役員の種類、定数及び選任等)
第13条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事   3人以上10人以内
(2)監 事   1人以上 2人以内

2  理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
3  理事及び監事は、総会において選任する。
4  代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
5  役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第14条  代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2  副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(役員の任期)
第15条  役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3  役員は再任されることができる。

(役員の解任)
第16条  役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第17条  役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職   員)
第18条  この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2  事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。

第4章 会議

 

(会議の種類)
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第20条  総会は正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第21条  総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務、報酬
(6)会員の除名
(7)会費の額
(8)解散した場合の残余財産の処分
(9)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の開催)
第22条  通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員数の5分の1以上の者から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号に基づき監事が招集するとき

(総会の招集)
第23条  総会は、前条第2項3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2  代表理事は前条第2項2号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない
3  総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の少なくとも5日前までに通告しなければならない。

(総会の議長)
第24条  総会の議長はその総会において、出席した個人正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)
第25条  総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第26条  総会の議決はこの定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  総会において、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
3  議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員はその事項について、表決権を行使することができない。

(総会における書面表決等)
第27条  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第28条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長および出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議録署名人2人が署名、押印しなければならない。

(理事会の構成)
第29条  理事会は理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第30条  理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的を示して開催の請求があったとき

(理事会の招集)
第32条  理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2号の場合には請求があった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の日の3日前までに理事に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第33条  理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の定足数)
第34条  理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第35条  理事会の議決は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における書面表決)
第36条  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条および次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面作成にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長および出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

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第5章 資産及び会計等

 

(資産の形成)
第38条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第39条  この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第40条  この法人の会計は特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとする。

(会計の区分)
第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。

(事業年度)
第42条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2  前項の規定に関わらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3  前項の規定による収入及び支出は新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第44条  この法人の事業報告等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。


 

第6章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)
第45条  この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解  散)
第46条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2  前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4  解散のときに存する残余財産は、総会の議決により他の特定非営利活動法人に帰属させるものとする。

(合  併)
第47条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第7章 雑則

 

(公  告)
第48条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法の主たる事務所の掲示板に掲示して行う。

(施行細則)
第49条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める

 

附則

1  この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2  この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
代表理事    嘉 山 愛 音
副代表理事   齊 藤 髙 子
副代表理事   野 島 久 子
理事      宇田川 亜希子
理事      桑 谷 惠美子
監事      小 池 奈津夫
監事      加 賀 嘉 子

3  この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成18年6月30日までとする。
4  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会の定めるものとする。
5  この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
6  この法人の設立当初の会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
   年会費   2000円
(2)賛助会員
   年会費 1口1000円

定款

皆様のご寄付とご協力をお願いいたします

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